2009年5月10日 (日)

平成21年度税制改正⑤

5.上場株式等の配当所得および譲渡所得の税率変更

平成21年1月1日から上場株式等の配当所得と譲渡所得の税率が

10%から20%に引き上げられることになっていましたが、

平成23年12月31日までの配当所得および譲渡所得の税率が

10%に据え置かれることになりました。

今回の税制改正のコラムはこれで終了します。

これ以外にも改正されている論点がありますので、ご注意ください。

また、税制改正の概略しかコメントできていないため、

実際に意思決定される際は、必ず専門家にご相談ください。

事業承継税制も改正されていますが、機会があればコメントしたいと思います。

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2009年5月 9日 (土)

平成21年度税制改正④

4.中小法人等の法人税率

中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に

終了する事業年度の所得金額のうち800万円以下の金額に対する

法人税率が22%から18%に引き下げられます。

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2009年5月 8日 (金)

平成21年度税制改正③

3.上場有価証券の評価損

これは税制改正ではありませんが、平成21年4月に国税庁から

「上場有価証券の評価損に関するQ&A」が公表されています。

上場有価証券の評価損は、株価が50%程度下落して、

かつ回復の可能性が見込まれない場合、

上場有価証券の評価損について損金算入が認められるという規定でした。

この、「回復の可能性が見込まれないこと」の判断について、

従来は厳しく判断されていたので、

株価が2年間にわたり50%程度下落しているなど

客観的な理由が無ければ認められにくいものでした。

今回のQ&Aでは、「回復の可能性が見込まれないこと」について

会社が合理的な判断を行えば認められるという解釈に変わりましたので、

上場有価証券の評価損の計上が若干緩和されたといえます。

詳しくは、国税庁のHPを参照してください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/090400/index.htm

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2009年5月 7日 (木)

平成21年度税制改正②

2.欠損金の繰戻し還付制度の復活

資本金1億円以下の青色申告法人については、

欠損金の繰戻し還付制度が復活しました。

前期の決算で黒字をだし、今期の決算で赤字をだした場合、

今期の赤字の範囲内で前期に支払った法人税の還付が受けられます。

この制度は申告期限内に、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」

を提出することが必要となります。

平成21年2月1日以後終了する事業年度から適用されます。

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2009年5月 6日 (水)

平成21年度税制改正①

久々の更新です。

平成21年度の税制改正についてポイントを解説します。

参考にしてください。

なお、現在国会で審議されている税制改正についてはコメントしませんので、

ご注意ください。

1.住宅ローン減税

平成21年度から取得する住宅ローン減税が拡大します。

具体的には、平成21年から平成25年までに取得した住宅ローンについて

住宅ローン残高の1%の範囲内で10年間所得税から減税されます。

所得税で控除しきれない場合は、

一定の範囲内で住民税からも控除が認められます。

年度ごとの住宅ローン残高の限度額は以下のとおりです。

平成21年度  5,000万円

平成22年度  5,000万円

平成23年度  4,000万円

平成24年度  3,000万円

平成25年度  2,000万円

住宅ローン減税が大幅に拡充になっていますので、

住宅取得のチャンスともいえますし、一定の経済効果もあると思われます。

なお、住宅ローン減税の適用を受ける場合には、

適用を受ける年の年末までに住宅が完成して住民票を移す必要があり、

住宅借入金残高について金融機関から証明書を入手する必要があるなど

適用要件が定められているので注意してください。

適用初年度は確定申告が必要になります。

2年目以降は、年末調整をされている方であれば、

人事部に金融機関からの住宅借入金残高の証明書を提出すれば

年末調整で反映していただけると思います。

なお、明日以降も税制改正のポイントだけ解説したいと思います。

あくまでも、概略のみの解説になりますので、

実際に適用される際には、税の専門家に必ずご相談ください。

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2009年3月24日 (火)

WBC優勝!

おめでとうございます。

久々の明るいニュースですね。

韓国にしか負けていないので、完全優勝ですね。

韓国にも3勝2敗で勝ち越しましたし。

次回は、日本でやってほしいですね。

アメリカでやっても大して盛り上がっていないのであれば、

盛り上がる地域で開催すべきですね。

サッカーのワールドカップのような盛り上がりがあれば、

野球の国際的な人気も盛り上がると思います。

予選も地域別に1年くらいかけてやればいいと思います。

試合数ももっと増やして。

面白い試合をすれば、興行としても絶対成り立つはずです。

今回のWBCで活躍した選手で、メジャーで成功すればサクセスストーリーとなり、

多くの選手がWBCを目指すのではないでしょうか?

選手の皆さん方はお疲れ様でした。

感動をありがとう!

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2009年3月17日 (火)

担保不動産の売却が容易に!

 自民党司法制度調査会(保岡興治会長)は16日、借金の担保となっている不動産を、裁判所による競売にかけずに所有者の意思で売却額などを決める「任意売却」を進めやすくする法案をまとめた。買い手が見つかった場合に抵当権1位の者が同意すれば、ほかの担保権者が1カ月以内に競売の実施を求めたり、5%以上高い価格での買い取り先を見つけたりしない限りすべての抵当権を外せる仕組みに改める。

 17日に党内手続きを終え、今国会に議員立法で提出する方針だ(NIKKEI NET)。

これは大きな改正ですね。

早く法律を成立させてほしいものです。

高順位の抵当権者が抵当権を外さないために、

不動産が売却できないケースが結構ありました。

それが解消できそうですね。

これによって、不良債権の処理が進むことを期待します。

貸したお金が返ってこないことだけが不良債権の問題ではなく、

遊休不動産が長期的に処分されず、不動産の活用が進まないことも大きな問題です。

特に、経済的には遊休不動産の処分が進まないことのほうが問題です。

基本的に遊休不動産は経済活動を行いませんから、

その不動産が活用できる人がいるのであれば、

遊休不動産が機会損失をうんでいることになります。

金融機関にとっても、競売より任意売却のほうが売却価格が大きいのであれば、

より多くの資金を回収できることになります。

これによって、少しでも地域経済が活性化することを期待します。

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2009年1月26日 (月)

徳島銀行、香川銀行経営統合へ

2010年4月をめどに経営統合するようです。

徳島経済にプラスになることを期待します。

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2009年1月24日 (土)

最強の経営参謀

なかなか面白かったと思います。

経営者の功績を紹介している本はたくさんあっても、

CFO(財務担当役員、最高財務責任者)の書籍は少ないように思えます。

公認会計士として、社外CFOを自称している私としては

非常に参考になる一冊でした。

また、ソフトバンク、日産自動車、ディズニー社などのCFOを紹介している点も

注目すべきところです。

孫正義、カルロス・ゴーン・ウォルト・ディズニーは、誰でも知っている経営者ですが、

CFOは今までそれほど注目されてきませんでした。

これらの会社で、どのようにCFOが活躍されたかが良くわかります。

同時に、会社経営において財務の重要性を感じさせてくれる一冊だと思います。

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2009年1月22日 (木)

日本も大統領制に!

アメリカのオバマ大統領が就任しました。

早速、イラクからの撤退を表明し、実現しそうです。

正しいと思ったことを、即実行する。

これが指導者の基本だと思います。

それに比べて日本は・・・

郵政民営化でさえ、小泉元首相が無理やり衆議院を解散させて

実現する始末です。

公務員の天下りは、骨抜きにされそうな勢いです。

最近、議会制民主主義の限界を感じてきました。

正しいような政策であっても、いつの間にか、

どこで誰が決めたかわからないうちに骨抜きにされてしまっています。

一国のトップであれば、もっといろいろな権限があってもいいと思います。

例えば、官僚の人事を官邸主導で決められれば、

もっと思いどおりの政策が実現できるはずです。

それを議会が監視する。

国民は、国のトップに直接投票して政治に参加する。

それも、アメリカ大統領選のように半年くらいかけて。

半年も選挙活動をすれば、人間の本当の姿が出るものです。

表面的に取り繕っても、いずれボロがでます。

そうすれば、国民が政治に関心を持ち、

国民の意見を実現できる一国の宰相が日本にも出てくるのではないでしょうか?

アメリカの強さはそこにあると思います。

しかし、個々の能力では、絶対日本人のほうが優秀だと思います。

もちろん、日本がアメリカに負けているとは思っていませんが・・・

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