久々の更新です。
平成21年度の税制改正についてポイントを解説します。
参考にしてください。
なお、現在国会で審議されている税制改正についてはコメントしませんので、
ご注意ください。
1.住宅ローン減税
平成21年度から取得する住宅ローン減税が拡大します。
具体的には、平成21年から平成25年までに取得した住宅ローンについて
住宅ローン残高の1%の範囲内で10年間所得税から減税されます。
所得税で控除しきれない場合は、
一定の範囲内で住民税からも控除が認められます。
年度ごとの住宅ローン残高の限度額は以下のとおりです。
平成21年度 5,000万円
平成22年度 5,000万円
平成23年度 4,000万円
平成24年度 3,000万円
平成25年度 2,000万円
住宅ローン減税が大幅に拡充になっていますので、
住宅取得のチャンスともいえますし、一定の経済効果もあると思われます。
なお、住宅ローン減税の適用を受ける場合には、
適用を受ける年の年末までに住宅が完成して住民票を移す必要があり、
住宅借入金残高について金融機関から証明書を入手する必要があるなど
適用要件が定められているので注意してください。
適用初年度は確定申告が必要になります。
2年目以降は、年末調整をされている方であれば、
人事部に金融機関からの住宅借入金残高の証明書を提出すれば
年末調整で反映していただけると思います。
なお、明日以降も税制改正のポイントだけ解説したいと思います。
あくまでも、概略のみの解説になりますので、
実際に適用される際には、税の専門家に必ずご相談ください。
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